建築士法施行規則第21条第1項に準拠したデータベース
建築士事務所は、建築士法第24条の3第1項に規定する帳簿を備え付けなければなりません。その内容は、建築士法施行規則第21条第1項に定める事項が書かれていなければなりません。そして、建築士法施行規則第21条第2項で、「電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって代えることができる。」と、定められています。第23条の6業務に関する報告書・第24条の6閲覧に供する書類にも対応しています。
「建築士事務所DBIII」は、上記に定められた内容を満足しています。そして、いろいろな検索方法によって、素早く該当の物件を見つけることができます。備考欄をメモ帳扱いできますので、図面・CAD-DATAその他の資料の収納場所を明記しておけば、簡単に探し出せます。
また、LANにも対応していますので、各自のコンピュータで操作できます。しかし、DATAの登録・更新は、最初に起動したコンピュータに限られますので、DATAに食い違いが生じることはありません。
建築行政情報センター新版「申プロ」のDATA読込可能
料金を支払い、パスワードを取得後、登録しない限り、体験版となります。
体験版には、各種制限があります。
ソフト名: | 建築士事務所DBIII |
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動作OS: | Windows 11/10/8/7 |
機種: | IBM-PC x64 |
種類: | シェアウェア :8,640円 |
作者: | 杉浦 時人 |
このソフトは有料ソフトです。
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銀行振り込みあり
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